リノベーション費用と聞くと、工事費用を思い浮かべる方が多いと思いますが、他にも付随して発生する費用をご存じですか?ローンの借り入れ費用や登記手続きを行う司法書士に支払う司法書士報酬などが挙げられますが、こうした諸費用の中でも今回は”税金”を5つご紹介します。リノベーションやリフォームを検討している方は事前に確認しておきましょう!
▼ 目次
①印紙税
リフォーム契約で必要になる「工事請負契約書」ですが、これを作成するときに必要になるのが印紙税です。印紙税の費用は下記の通り。
・契約額が300万円超500万円以下→2,000円
・契約額が500万円超1,000万円以下→1万円
・契約額が1,000万円を超える場合→最低2万円
②登録免許税
リフォームの際にローンを利用する際に、ローン返済が難しくなった時のために購入した土地や住宅を担保にするケースがあります。その際、「抵当権」を法務局の登記簿に登記しておく必要があるのですが、登記する際に登録免許税がかかります。登録免許税は抵当権設定額(借りる額)の0.4%と定められています。
例)ローンで1,000万円借りるとして、抵当権を1,000万円に設定する場合の登録免許税は4万円となります。
③不動産取得税
不動産取得税はその名の通り、不動産を取得した際に課される税金ですが、リフォームやリノベーションによって物件の資産価値が向上した際にも課されます。どれくらいの額なのかというと、基本的には”固定資産税評価額×標準税率(※1.4%)”で算出されます。ちなみに、増築後の床面積が50㎡以上240㎡以下の場合は1戸につき1,200万円までの控除を受けることができ、税額を抑えることが可能です。
※標準税率は自治体によって定めることができるため、全国一律とは限りません。
④固定資産税
住宅は年が経るごとに資産価値が下がり、それに伴い固定資産税が下がっていきます。しかし、リノベーションによって資産価値が向上した場合は、固定資産税を評価するための調査で増築部分が評価され、固定資産税が増額される可能性があります。
⑤贈与税
上記4つが一般的なリノベーション時に係る税金ですが、場合によっては贈与税が課せられることもあります。贈与税とは、他社からほかの人から財産の贈与を受けたときに課税される税金のこと。例えばリフォーム資金を両親や祖父母から援助してもらうときや、両親が所有する物件を子どもが自費でリフォームするときなどが贈与税の対象となります。
おわりに
いかがでしたか?リノベーションには様々な税金がかかりますが、それぞれに減税措置を適用できるケースがあります。こうした減税制度について、詳しくは別の記事でご紹介しますのでお楽しみに。リノベーションする際に発生する費用についてもっと詳しく知りたい方は、オンラインの個別相談会にて是非お気軽にご相談ください。
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